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共同相続と登記
~Question~
父が亡くなりました。父所有だった自宅の土地建物は、いまだに父の父である亡き祖父の名義になっております。亡き祖父の相続人は亡き父のみ、父の相続人は私と兄弟3名だけですが、遺産分割まではかなりの時間がかかりそうです。その間に、兄弟がこの土地建物を勝手に処分してしまったらどうすればよいですか。そうならないよう、兄の承諾なく共同相続登記をすることは可能ですか。
~Answer~
1 相続による不動産物権承継と登記
相続の開始により相続人は一切の権利義務を承継しますので、土地建物の所有権も承継します。
一方、不動産物件の変動を第三者に対抗するには登記を要するのが原則ですが、相続の開始原因は死亡のみであり、死亡後に被相続人が不動産を処分することなどありえないため、相続による権利承継については登記がなくても第三者に対抗できることとされています。
2 一部の相続人による不動産の処分
では、この場合、弟が土地建物を第三者に勝手に処分してしまったらどうなるのでしょう。
弟が単独登記するためには、遺産分割協議書を偽造するなどしなければ不可能です。
その場合、質問者の自分の法定相続分は第三者に対抗できるとするのが判例です。
3 単独相続人による共同相続登記
とはいっても、土地建物が第三者に処分されてから取り戻すためには、訴訟等の手段が必要です。
あらかじめ不法な処分がなされないにこしたことはないため、遺産分割がなされる前に単独で共同相続登記ができないかどうかの話になります。
相続登記は相続人の単独申請によってなされます。共同相続の場合は、共同相続人全員が申請人となりますが、この共同相続登記は、相続人全員が意思を一致させてする必要はなく、保存行為として共同相続人中の一人から単独申請により行うことができます。
ただし、共同相続人の一部のものが自己の相続分のみについて相続による所有権移転登記をすることはできません。
4 数次相続による登記
さらにこの場合、登記名義は祖父です。このとき、中間の父に対する登記を省略し、直接共同相続登記をすることができないかが問題となります。
これに関しては、各相続ごとに順次相続登記を行うこともできますが、今回の場合は、亡き父は単独相続ですので、直接登記をすることができます。