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全財産を特定人に譲るという遺言に対処するには
~Question~
父が死亡した後、遺言書が発見されましたが、その遺言書には父の遺産は全て長男に与え、長男が父の残した事業を承継すると記載されておりました。
この場合何か対処する方法はないでしょうか。
~Answer~
●遺留分制度
遺言とは死者がその最終的な意思を表示するものです。公序良俗に反しない限りはその内容は自由とされています。
一方で被相続人名義の財産といっても、妻や子といった家族の協力によって得られたものが多く、それらの財産には協力者である家族の潜在的持分が含まれていると考えられますので、この潜在的持分を確保する必要があります。また、残された家族の生活を保障するため、被相続人の財産のうちある程度の部分は確保する必要があります。
そこで、この両者の調整をはかる観点から遺言の効力を一部否定し、一定の相続人に一定割合の相続財産を残さなければならないこととしたのです。これを遺留分制度といいます。
●遺留分の割合
遺留分を有する相続人は、配偶者・子及びその代襲者・直継尊属であり、兄弟姉妹およびその代襲者には遺留分はありません。
そして、遺留分として残すべき相続財産全体の割合としては、直系尊属だけが相続人となる場合は3分の1で、遺留分が認められるその他の場合には2分の1となります。
そして、各遺留分権利者は、残すべき相続財産全体の割合に各人の法定相続分の割合を乗じた割合の遺留分を有することになります。
●遺留分減殺請求権の行使方法
遺留分権利者は、この遺留分を保全するのに必要な範囲で遺贈および相続の開始1年以内に行われた贈与の効力を失わせることができます。これを遺留分減殺請求権といいます。
また、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与したときは、相続開始1年前以前のものも遺留分減殺の対象となります。
なお、減殺をする対象は、まず遺贈であり、贈与であれば新しいものから行うことになっています。
遺留分減殺請求は必ずしも訴訟を提起する必要はなく、裁判外の意思表示で足ります。効力は減殺の意思表示が相手方に到達した時点で当然にその効力が生じ、遺留分を害する遺贈や贈与の効力は、その限度で失われることになります。
請求の方法は、「遺留分減殺請求書」という形で配達証明つきの内容証明郵便を送っておくべきです。
そして、この減殺請求によって、円満な解決が得られない場合には、家庭裁判所に家事調停又は審判申し立てをし、あるいは地方裁判所へ遺留分に関する訴えの提起をし、遺留分減殺請求をめぐる紛争を決着させ、遺留分権利者は現実に財産を手中に収めることができます。
●遺留分減殺請求と時効
遺留分減殺請求権者は、遺留分権者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、あるいは相続開始時から10年以内に行わなければ時効にかかることになります。