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死亡後三ヶ月以上たってからでも相続放棄は出来ますか?

~Question~

父の死亡後、三ヶ月くらいは父の葬儀や四十九日等であっという間に時が過ぎてしまいました。三カ月後に父の債権者と称する人物が現れ、私達相続人に対してその債権の請求をしてきました。その債権者は、亡くなってから三ヶ月以上たっているので相続放棄は出来ないといっています。

 

~Answer~

 

●熟慮期間

相続人が相続放棄もしくは限定承認の手続きを取る場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければ、単純承認をしたことになります。そして、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常相続人が相続開始原因である被相続人の死亡の事実およびそれにより自己のため相続が開始した事実を知った時を指し、今回の場合はお父さんの死亡時がこれに当ります。

 

●熟慮期間の起算点

しかし、相続の開始当時、被相続人には財産も借金もないと信じていたため放置していた相続人について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を通常通り被相続人の死亡時と考え、熟慮期間の三ヶ月の経過後になって発覚した債務を相続させるというのは酷な場合があります。特に、悪質な金融業者が被相続人の死亡後、わざと三ヶ月待ってから相続人に対して債権の請求をするようなケースが増えており、そんな場合にまで相続人を犠牲にして債権者の請求を無条件で認めさせるのは妥当ではありません。

そこでまず、相続財産の内容が複雑であるなどのため、三ヶ月以内に調査を終えることが出来ない時は、期間経過前であれば家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることが出来ます。

また、熟慮期間の起算点も、常に自分が相続人となったことを知ったときではなくて、解釈を広げて相続人が相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合でも「右各事実を知った時から三ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、また、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況から見て、相続財産の調査をするのが著しく困難な事情があり、相続人が財産が全くないと信じるにつき相当の理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、もしくは認識することが可能な時期を起算点とすべき。」とした裁判例があります。

この例外的な事由が認められるかどうかは、債権者の通知が遅れたことや、被相続人と相続人の間柄、生活状況等、総合的に判断され、放棄の効力が決められます。

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