相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 被相続人に多額の借金がある場合どうすればよいか
相続ブログ
被相続人に多額の借金がある場合どうすればよいか
~Question~
父がなくなりましたが、父は生前に事業に失敗して多額の借金を抱えていました。
このような場合、私達相続人にも借金が及ぶのでしょうか。
また、これに対する対処方法はありますでしょうか?
~Answer~
●相続放棄と限定承認
相続人は、被相続人にどんな負債があってもこれを引き継ぐのが原則です。しかし、この負債は本来被相続人がその責任で返済すべきものであり、債権者としても被相続人の財産を引き当てと考えていたにすぎないので、相続人の意思と関わりなく被相続人の負債を無制限に相続人に引き継がせることは好ましくありません。そこで法律は相続放棄と限定承認という2つの方法を認め、債務を負担したくないという相続人の意思を尊重しています。
●相続放棄とは
相続放棄とは、文字通り相続人としての地位から離脱することです。つまり、相続の開始により本来相続人に発生する相続の効果につき、自分への帰属を一切拒否する意思表示のことを言います。これは、権利義務一切を全部相続するか、全部相続しないかという問題であって、例えば財産は相続するが負債は相続しないというような選択はできないことになっています。
●相続放棄の申述期間
相続放棄をするかしないかは、各相続人が個別に判断することが出来ます。相続放棄をしたいと考える相続人は「自己のために相続があったことを知った時」から3ヶ月以内に被相続人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
この「自己のために相続があったことを知った時」とは、通常は相続人が相続開始原因である被相続人の死亡等の事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時を指します。
しかし、例外的事情があれば相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常なら認識可能といえる時から起算されることもあり、この場合、被相続人の死亡時よりもかなり後に起算日がくることもあります。
●相続放棄の方式と効果
相続放棄の申述は、各相続人が相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本等必要書類を添付して、家庭裁判所に提出する方法で行われます。
家庭裁判所は、申述書が形式的用件を具備しているかだけでなく、その申述が本人の意思によるものかどうか否かを書面照会や場合によっては本人の審問といった方法で確認してから申述を受理するかどうか決定します。
申述を家庭裁判所が受理しますと、相続放棄は効力を生じ、その相続人は、被相続人の財産及び負債の一切を承継しないことになります。
●限定承認とは
相続放棄は、被相続人の財産も負債も一切引き継がない手続です。しかし、被相続人が生前事業を営んでおり、今現在は多額の負債を抱えているものの、事業を承継すれば将来十分返済の見込みがあると考えられる場合や、相続財産の中にどうしても手放したくないものがあるような場合には、相続放棄の手続きをとることは適さないことになります。
そのような場合に取る手続きが限定承認です。
限定承認とは、被相続人の財産も債務も相続人は引き継ぐものの、その債務は、相続によって得た財産の範囲内でのみ支払いをする責任を負い、相続人固有の財産では支払う責任は負わないとする手続きです。
●相続放棄と限定承認の手続きの異同
限定承認の手続きも相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ限定承認の申述審判申立書を提出して行います。
しかし、相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員でなければ申述できません。つまり共同相続人となるもののうち、一人でも反対者がいれば限定承認できないことになります。
そして共同相続の場合、家庭裁判所は職権で相続人の中から相続財産管理人を選ばなければならないので、申述に対しては相続財産管理人となるものを決めてから上申する必要があります。そして相続財産管理人に選ばれたものは、相続人全員のために、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為を行うことになります。