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生命保険金の遺産分割について
~Question~
妻である私を受取人とする生命保険を残して夫が亡くなりました。この保険金も遺産として分割しなければいけないのでしょうか。
~Answer~
保険金請求権については、あなたの固有の財産であり相続財産とはならないので、遺産分割の対象とはなりません。
●保険金受取人
生命保険金が被保険者である夫の遺産となるかどうかについては、誰が保険金の受取人として指定されているかによって異なります。
契約者である夫が被保険者で、かつ保険金の受取人に指定されている場合には、夫は自己のために生命保険契約を締結したものと考えられますので、保険金の請求権は夫の遺産の中に組み込まれることになり、この場合は遺産分割の対象となります。
契約者である夫が被保険者で、保険金の受取人として特定の者が指定されている場合には、夫は他人のために生命保険契約を締結したものと考えられますので、保険金の請求権は生命保険の契約上、保険金受取人の固有の請求権を取得することになり相続財産とはなりません。
なお、保険金の受取人が単に「相続人」と指定されている場合にも、同じように保険金受取人である相続人の固有の請求権と考えられています。この場合は相続財産ではありませんので、相続人間の保険金受取額は相続分とは無関係に平等となります。例えば、受け取った保険金が1500万円で妻と子2人が相続人の場合には、1人当たり500万円を取得することになります。
●実務上の問題点
このように生命保険金の請求権を、生命保険受取人の固有の請求権とすると、保険金の受取人は、これとは別に相続財産から遺産分割を受けとることになります。生命保険金が高額化している現状を考えると、それでは生命保険金の受取人となった相続人があまりにも有利となり、相続人の間に不公平をもたらすことが実務上問題となります。そこで、この生命保険金については特別受益として持ち戻しの対象とすべき考え方が有力ですが、裁判所の審判例は特別受益にあたるとするものと、特別受益にあたらないとしたもの2つに分かれていましたが、平成16年に最高裁判所の判決が出ました。これについては、また後日改めてご説明します。