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不動産の遺産分割その3・・・(相続分なきことの証明書)
~Question~
昨年父が亡くなりました。めぼしい遺産は土地・建物なのですが、先日、共同相続人の1人である兄から「相続分なきことの証明書」という書類が送くられてきて、相続登記をするので署名捺印するようにいってきました。この書類はどういうものなのかわかりません。私は書類に署名捺印しなければいけないのでしょうか。
~Answer~
「相続分なきことの証明書」とは、主に相続登記において、共同相続人のうちの1人に不動産を取得させる場合に、登記実務上、他の相続人が署名捺印をして、印鑑証明書を添付し申請することが認められている書類です。
こういった書類がやりとりされるのは、書類に記載されたとおり十分な贈与を生前に受けている場合もありますが、大部分は事実上、相続放棄と同じ目的を達成するために用いられる場合であると思われます。実際に相続放棄をするとなると、3ヵ月という期間の制限があります。その上、家庭裁判所に対し相続放棄の申述といった法的手続が必要となるので、より簡便な方法としてこういった書類が用いられるわけです。遺産分割協議書によっても目的は達しますが、手続が面倒なため、このような方法が用いられます。
しかし、法的には正式な相続放棄でないので、被相続人の債務を承継し、後日債権者から債権の取立てをされるおそれがあります。また、贈与を受けたと証明するのですから、税務当局から贈与税を問われるおそれも絶対にないとはいえません。実際には贈与を受けてないのに受けたことするわけですから、後日、相続人間でのトラブルの原因にもなりかねません。
このようにこの書類には様々な問題がありますから、安易に署名捺印するべきではないでしょう。お兄さんを含む相続人全員で遺産分割について十分に話合い、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成するのが適切と思われます。