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代襲相続人の寄与について

~Question~

祖父は高齢で、最近亡くなりました。長男である父は、昨年すでに亡くなっています。父は五年位前まで祖父の生活費を負担してしてきましたが、失業して以後収入が無くなり、代わって私が祖父の生活費を負担してきました。祖父の相続人は他に長女(父の妹)のみです。私はどのような寄与分を主張できるのでしょうか?

 

~Answer~

 

●代襲相続人の寄与の範囲

 お父さんの子としてあなたは、お父さんを代襲しておじいさんの相続人となりますが、問題となるのは、誰のいつからの寄与を寄与分として主張できるのかです。まず、明らかなのはあなたが相続人として自分自身のお父さんの死亡後のお祖父さんに対する寄与を主張できることです。そしてお父さんの寄与については、異説はありますが、多くの考え方は、代襲相続人が代襲される人の地位を承継するからなどとして、お父さんの寄与も主張できると考えられております。

次に、あなたは自分自身のお祖父さんに対するいつからの寄与を主張できるのかについては、反対する有力な考え方があります。ですが他の相続人間の実質的な、衡平をはかる事を目的とする寄与分制度の趣旨から、お父さんお死亡以前であるあなたが代襲相続人となる前のあなたの寄与も主張できると考えられ、実務家の多くもそのように考えられております。

そうするとあなたは、お祖父さんに対するお父さんとあなた自身の寄与の全てを主張できる事になります。

 

●寄与分の具体的な計算

生活費の負担は、扶養義務の履行の面もあります。ですが、ここでは寄与分としてのものの説明をします。

生活費の負担による寄与分については、その負担生活費の総合計であり、ただ扶養義務者である場合には、法定相続分の割合のものを控除して算出すべきであるなどと一般にいわれています。この負担生活費が不明であるときは、生活保護基準額等が参考になり、この寄与分は基準となる期間の金額に生活費負担の期間を乗じて算出することになります。また生活費負担者が被相続人の所有ないし賃借家屋に同居していたような場合には、家賃相当額を控除すべきであるともいわれています。生活費負担が長期にわたり、貨幣価値が大きく変動したとき、これらの事情も考慮すべきかと思われます。

以上のほか最終的には寄与の方法、時期及び、程度、相続財産の額その他など、一切の事情を考慮し、寄与分が定めることになります。

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