相続ブログ|相続・遺言手続トータルサポート大阪

相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 生前贈与と寄与分の関係について

相続ブログ

生前贈与と寄与分の関係について

~Question~

父はかつて、その事業が隆盛であったので姉が結婚する際に、姉に家を建ててやったり、生活費の援助をしたりし財産を与えました。しかし、晩年には私が父の仕事を助け、母が父の療養看護に専念するなどし、父の財産は維持されました。父は最近亡くなり、その相続人は母と姉と私です。父の財産はどのように分けるべきでしょうか?

 

 

~Answer~

 

●生前贈与と寄与分の趣旨

寄与分が、寄与した者に対し法定または指定相続分以外に遺産を取得させるものであるのに対して、生計の資本としての生前贈与は、原則として(たとえばお父さんが持ち戻しを不要とする意思表示をしていない限り)贈与を受けた財産を計算する上で遺産の中に持ち戻して、遺産分割がなされます。

お父さんはお姉さんが結構の際に家を建てたことや、生活費の援助等で財産を与えたとのことですが、これらは生前贈与として持ち戻して計算することになります。そしてあなたはお父さんの仕事を助けて、お母さんがお父さんの療養看護に専念してお父さんの財産が維持されたとのことですので、これらはあなたとお母さんが寄与分として主張できるものです。いずれも、主として相続人間の実質的公平を図るための制度です。

 

●生前贈与と寄与分の扱い方

そうするとお姉さんは、贈与をうけた財産につき計算上持ち戻して、これを遺産に加えて、反対にあなたとお母さんは、それぞれの寄与分を取得して、これを遺産から控除し、その後、相続人が法定または指定の相続分にしたがって分割することになります。したがってお姉さんは、実際にはその分割したものからすでに贈与を受けた財産を除いたものを新たに取得することになります。

ただし、贈与を受けたものの価額が相続分の価額に等しいとか、これを超える場合には、お姉さんは贈与を受けたもの以外に受け取ることができないだけであって(ただしお姉さんは、遺留分減殺請求を受けることはあります)、相続分を超える贈与をうけたものの価額を返還する必要はありません。また寄与分はお父さんが亡くなったときに有していた財産の価額を超えることは出来ません。療養看護をしたお母さんの寄与分は、この療養看護が妻としてのものを超えた限りにおいて、その日数を乗じて計算されるのが通常です。この場合、交通事故の近親付添者の日当の額が参考になります。そして、これら寄与分と特別受益は、前者が遺産から控除されるものとして、後者が遺産に計算上加えられるものとして、同時に適用するのが通説であり、審判例であるとされています。

なお、寄与分が相続人の最小限の遺産を確保するための遺留分を侵害するような場合には、寄与分を定める時に考慮され、遺留分を侵害するような寄与分を定めることは妥当ではないとも言われています。

無料相談受付中!【受付時間】平日・土・日9:00~18:00お電話からのお問い合わせは0120-13-7838無料相談予約はここをクリック