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こんな遺言には注意が必要です【1】

日付は遺言書には絶対に必要です

 

●遺言書の代筆は認められるの?

自筆証書遺言の絶対条件が遺言者本人の自筆であるので、代筆は一切認められません。たとえ署名が遺言者本人によって書かれており、押印も実印であったとしても、他の箇所が他人の手によって書かれたものだと、その遺言は無効となります。遺言者本人が委任していたとしても無効です。

例えば、遺言書に添付した財産目録をワープロで作成したために、遺言全体が無効になったケースもあります。

自筆証書遺言については、添付資料を含めて、すべて自筆しなければならないと考えておく必要があります。また、自筆かどうかが争われた場合には、おもに筆跡鑑定に頼ることになります。

筆跡鑑定をすれば、他人が書いたものかどうかはすぐにわかってしまうので、代筆を頼むくらいなら公正証書遺言で遺言しましょう。

では、「自筆で遺言を書く意思はあるが、病気などのために文字がうまく書けない」、そこで他人に介添えをしてもらって書いた場合はどうでしょうか。こういった場合では、介添えの程度により、その遺言が有効かどうかが判断されます。介添えはあくまでも遺言者が文字を書くためのものであり、しかも遺言の内容に介添人の意思が介入した形跡がない場合に限り有効とされます。

 

●遺言書の文字が判読できないときは?

遺言書が判読できない状態として、2つの状態が考えられます。1つは遺言書の破損・摩滅により文字がうすれていて物理的に読めない場合。もう1つは自書が乱筆で文字自体が読みにくい場合です。

遺言書の文字が判読できない場合、それが遺言者の意思による破棄であるならば、その破棄された部分については遺言が取消されたことになります。汚れなどの原因で判読できない場合は、その箇所は無効になります。

また、これが遺言者以外の相続人や受遺者による意図的な破棄である場合には、その者は相続欠格とされ、遺産を受取る権利を失うことになります。なお、この場合、破棄された箇所も遺言としての効力は失われることなく有効とされます。

相続人が遺言書の文字を判読できない場合や、遺言書が破棄された場合には「筆跡鑑定」が必要になる場合も考えられます。また、癖字で判読できない場合についても、筆跡鑑定を受けるべきでしょう。

摩滅・汚損している文字については、科学鑑定方法もあります。また、癖字で判読困難な場合であっても、草書体もしくは慣用の崩しであれば必ず鑑定することができます。まったく判読できない遺言は、遺言者の意思表示が完成していないものとして無効とするしかありません。筆跡鑑定について争いが生じた場合、裁判所の鑑定をあおぐことになります。

もっとも、実際のところは、相続人の協議で結論を出して妥協する場合が多いようです。

 

●日付の記載がない場合は?

自筆証書遺言において、遺言書の全文を自書いた上で、日付、氏名を自書し押印しなければなりませんが、その際に記入する日付は実際に存在する特定の日を表示する必要があります。

遺言書に日付の記載が要求されるのは、遺言者が遺言を作成した時点において、その遺言者に遺言するだけの能力があったのかどうかを判断するポイントになるからです。また、相互に内容が矛盾するような遺言書が2つ以上見つかった場合には、内容が矛盾する箇所については、最も新しい日付の遺言書が有効になります。

遺言書に記載する日付には「平成○○年○月○日」という具合に、明確な年月日を用います。西暦でも元号でもかまいませんし、算用数字でも漢数字でもかまいません。数字の表記については「二十四」でも「二四」でもよく、「十」、「拾」、「10」のいずれの書き方でも認められます。

なお、「平成○○年○月吉日」のような書き方については、「吉日」という記載では日付を特定できないので無効とされます。「平成○○年の誕生日」もしくは「満60歳の誕生日」という書き方ならば、年月日を特定できるので有効です。日付については遺言の正当性を証明するための絶対要件ですので平成○○年○月○日ときちんと書くことをおすすめします。

 

【2】に続く・・・

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