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遺言書を書くときの注意点は?
遺言書に書くことは自由です
●遺言書を書くときに使う用紙や文字は?
一定の形式が遺言には要求されますが、記載する用紙は自由です。原稿用紙であっても便箋でももちろんメモ用紙でもかまいません。筆記用具も自由です。
自筆証書遺言では遺言者本人の自筆によりますので、ワープロなどで作成された遺言は原則として認められません。署名の部分だけ手書きし押印しても無効です。自筆した遺言書を写した写真やコピーなどであっても認められません。
使用する文字は、法律上規定がないので、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字すべて有効です。
また、方言や家族内での通用語を用いても無効にはなりませんし、速記記号、略符、略号でもかまいません。しかし、遺言は一般の方が普通に理解できるように心がけて書くべきです。
●相続人名簿と財産目録を作る
遺言を書く場合には人名や遺産の指定を間違えないよう注意する必要があります。以外に多いのが家屋や土地の所在地、地番の間違いです。また、ありがちなのが人名の書き落としです。必ず相続人名簿と財産目録を、遺言書の作成時には作っておくようにしましょう。
●遺言を補うメモなどを書いておくのも良いでしょう
遺言の記載内容に疑問がなければ、争いが起きないかというと、そうでもありません。そのため、遺言の内容について、なぜそのような相続分の指定にしたのか根拠を書いておくとよいでしょう。
自筆証書であれば、遺言書自体にそのことを書いてもよいでしょうし、公正証書であればメモでそれを補うことも可能です。
●遺言書を書くときの注意点は
1. 法律上の形式に従って書く。
2. 用紙・筆記用具は自由。ただし、自筆証書の場合はワープロ不可。
3. 使用文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字すべて可。
4. 人名や遺産などの記載は正確に。
5. 相続人名簿と財産目録を作成する。
6. 意思能力を立証できる資料を用意しておく。