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遺言書にはどんな種類があるの?
自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です
普通方式の遺言は3種類あります
遺言には、「普通方式」と「特別方式」があります。一般的には「普通方式」によることになります。普通方式の遺言は、自分でいつでも自由に作成できます。普通方式の遺言にはさらに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。中でも自筆証書遺言か公正証書遺言によることが多いようです。
1. 自筆証書遺言
事由に作れる普通方式遺言のなかでも、とくに制約のないのが自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が自筆で書くものです。ただ、本当に本人が書いたものかどうかを証明することが難しいという欠点もあります。
自筆証書遺言として認められるには、①全文を自筆する、②作成日付を正確に記す、③遺言者本人が署名押印する、という3つの要件が必要です。また、訂正、加筆、削除をするときにはさらにきまりがあります。
タイトルとして「遺言書」と書く必要はありませんが、誤解されないように「遺言」という単語は使うようにしましょう。
遺言者の住所や本籍などの記載は必要ありません。また、あいまいなことを書くのは避けるべきです
2. 公正証書遺言
遺言者が自由意思で遺言したことを公的な立場で保証してもらうことです。他人からの強迫などによって遺言書を書かされるのを防ぐことができます。公正証書遺言では証人が必要となります。証人を設ける目的は次のとおりです。
① 遺言者が遺言者本人に間違いないことを確認すため
② 遺言者が正常な精神状態のもとで自己の意思に基づき、遺言の趣旨を公証人
(公正証書を作成する権限をもつ公務員)に述べたことを確認するため
③ 公証人が遺言者の口述を読み上げるのを聞き、筆記が正確であることを確認するため
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言状を封じ、その封書を公証人と証人の前に提出して、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名をする、というものです。
秘密証書遺言のメリットとしては
① 遺言内容を誰にも見られない
② 公的な立場で遺言書の存在が保証される
③ 証人がいる
④ 遺言の全文が自筆でなくてもよい(ただし署名は自筆)
などといったことがあげられます。