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どんな場合に遺言って書くの?
遺言とは人の最終意思です。
遺言とは何か?
遺言は、人が自分の死後のために残す、最後の意思表示です。遺言と聞くと、まだまだ先のことで自分には関係のないことと思う方も多いでしょう。しかし、死はいつ訪れるか誰もわかりません。万が一に備えて自分の意思を明らかにしておけば、家族間のトラブルを避けることもできます。
遺言をするためには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、有効に意思表示をする能力(意思能力)、単独で有効に法律行為をすることのできる地位・資格(行為能力)をいいます。遺言の有効性は、まず、遺言者に意思能力があったのかどうかによって判断されます。意思能力のない者の遺言はもちろん無効です。ただし、満15歳以上の者であれば、遺言は未成年者でもできます。
遺言を書く場合には、偽造(権限のない者が勝手に遺言書を作ること)や変造(作成された遺言書の内容を権限のない者が勝手に変更すること)を防止するために、法律に定められている方式に従って、きちんと書くようにしましょう。また、遺言の内容が問題になるときには、遺言者はすでに死亡していますので、本人に真意確認をすることはできません。遺族が理解しやすいよう、わかりやすく簡潔に書くことを心がけるようにしましょう。
法律上の効果が認められない遺言
相続といえば、民法が定める法定相続分(遺言がない場合に民法に定められている相続人の取り分の割合)の規定が原則と考えている方が多いようですが、それは誤解です。遺言による指定がない場合に限り、法定相続の規定が適用されるのです。つまり民法では、遺言者の意思を尊重するために、遺言による相続を優先させています。
遺言では相続分の指定だけでなく、遺産の分割方法を指定したり、相続人としての資格を失わせたり(廃除)することもできます。このように、遺言の中でも特に重要な内容となるのは、遺産相続に関する事柄です。この他、「子を認知すること」や「未成年後見人を指定すること」なども、遺言でできます。
これらの事柄について書かれている遺言には、「法律上の遺言」として法律上の効果が認められます。しかし、例えば、「兄弟仲良く暮らすように」とか「自分の葬式は盛大にやってくれ」といった遺言を書いていたとしても法律上は何の効果もありません。民法で定められた一定の事柄について書かれた遺言だけが法律上の効果が認められるのです。
ただ、遺言者の希望を遺族に伝えるという意味では大切ですので、できるだけ自分の意思を書き残しておくとよいでしょう。
遺言の効果が認められるものと認められないもの
法律の効果が認められるもの
1. 相続に関する事柄
2. 相続以外の財産処分
3. 子の認知に関する事柄
4. 遺言の執行に関する事柄
法律上の効果が認められないもの
上記1~4以外の事柄
(例) 「兄弟仲良く暮らすように」
「葬式は盛大にやってくれ」