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生前贈与もしくは遺贈を受けた相続人の相続分について【1】

~Question~

先日、私の父が死亡しました。相続人である母、長男である兄、次男である私の3人で遺産分割の話合いをしましたが、兄は土地を生前に父からもらっていたので、それぞれの相続分がどれくらいになるのかをめぐって喧嘩になってしまいまいました。父から生前に土地やお金をもらった人の相続分はどうなるのでしょうか?

 

~Answer~

 

●特別受益と相続分

 

被相続人が死亡し、相続が生じた場合には、原則として共同相続人は法定相続分に応じて遺産を承継します。

 

しかし、共同相続人のうちで、被相続人から遺贈を受けた相続人がいる場合や、結婚の際に持参金をもらったなど、被相続人から婚姻、養子縁組または生計のための贈与を受けた相続人がいる場合には、それら贈与等を受けた相続人にも法定相続分に応じてさらに遺産を取得させることは、共同相続人間の公平を害することになります。したがってこれらの贈与等(特別受益)は、相続分の前渡しとみなされます。そのうえでさらに法定相続分に応じた遺産を取得させるとなると、特別受益を受けた相続人は他の相続人よりも、実質的に遺産を多くもらってしまうことになるからです。

そこで、民法では贈与等の特別受益を受けた相続人がいる場合には、被相続人が死亡した時に所有していた財産価額に贈与等の財産価額を加えたものを相続財産とみなし(持戻)、それに法定相続分をかけて算出した価額から、贈与等の価額を差し引いた金額をその相続人の相続分としています(民法903条1項)。

 

●特別受益を受けた相続人の相続分の計算

 

上の説明を、分かりやすく説明します。

 

例えば、お父さんが亡くなられた時に所有していた遺産が1億円で、お兄さんに2000万円の土地を生前贈与していたとします。法定相続分はお母さんが1/2、長男、次男がそれぞれ1/4です。お兄さんが2000万円の土地の生前贈与を受けているので、お父さんが亡くなられた時に所有していた遺産の1億円と生前贈与の2000万円の合計が相続財産とみなされます。それに法定相続分をかけた金額の財産をもらえることになります。したがって、お母さんは1/2の6000万円、次男は1/4の3000万円になります。

これに対して、長男は計算の結果出てきた3000万円から生前贈与を受けた分の2000万円が差し引かれるので、結局お父さんの遺産からは1000万円しかもらえないことになります。

 

【2】に続く・・・

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