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保証人の死亡により、その相続人は保証債務を相続するの?【4】
【3】の続き・・・
●貸金等根保証契約
根保証をめぐっては、商工ローン業者による悪用などの社会問題が生じたことを受け、平成16年の民法改正で、「貸金等根保証契約」についての特則が規定されました。
これによれば、
①主たる債務に貸金債務または手形割引による債務が含まれているとき
②自然人が保証人であるとき
これら二つの要件を充たす根保証契約を「貸金等根保証契約」といいます。この貸金等根保証契約においては、極度額を定めなければ効力が生じないことになりました。また、極度額の定めは書面によってなされなければなりません。元本確定期日のない貸金等根保証契約は、契約締結の日から3年が経過する日を元本確定日とするなどの規定もおかれました。さらに、「主たる債務者または保証人が死亡したとき」を元本確定事由としました。
したがって、改正法施行(平成17年4月1日)後に締結された貸金等根保証契約においては、保証人が死亡した場合に、その地位は相続されず(その後に行われた融資等に関しては、相続人は責任を負いません)、当然に元本が確定したことになり、確定した債務について相続人が保証責任を負うことになります。また、改正法施行前に保証人が死亡していた貸金等根保証契約において、その主たる債務の元本が確定していなかった場合、施行日に保証人が死亡したものとみなし、施行日に元本が確定したことになるとされています。