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ゴルフ会員権は相続出来るの?【4】
【3】の続き・・・
●相続の対象となる場合
預託会員制の会員契約上の地位が相続の対象となる場合でも、その対象とされるのは、理事会の入会承認を得ることを条件に会員となることができる地位であって、会員権を構成するゴルフ場施設の利用権や、預託金返還請求権といった個々の権利義務ではありません。したがって相続人が複数いる場合には、その契約上の地位を共同相続人が共有することになり、遺産分割の対象となります。ほとんどのゴルフクラブでは、会員としての地位を複数の者が共有することを認めていないため、その地位の承継を希望する者は、遺産分割を経て自分がその地位を取得しなければなりません。そのうえで、ゴルフ場会社に対し、名義変更の手続を請求することになります。ほとんどのゴルフクラブでは、ゴルフクラブの理事会の承認を得ることが必要とされているので、事前に承認を得ることができるかどうかを確認しておかなければなりません。
なお、相続性が会員規則で肯定されている場合でも、会員が死亡すればその相続人は六ヶ月以内に届出をしなければならない旨が規定されていることもあります。この点については、最高裁判例(平成9年5月27日)は、当該事例においては、死亡した会員の相続人が複数いる場合には、相続人間で遺産分割協議が成立してから六ヶ月以内に所定の届出をしなければならない旨を定めたものであると解するのが相当であると判示しています。その期間は、会員の死亡時からではなく、遺産分割協議の成立時から起算すべきであるとされています。
株主会員制の場合、株式は不可分であり、遺産分割がなされるまでは共同相続人が準共有する形となります。その承継を希望する相続人は、遺産分割協議を経て、相続承継した会員契約上の地位に基づいて、入会承認など所定の手続をとらなければならないと解されています。
●相続の対象とならない場合
最後に、ゴルフ会員としての地位が相続の対象にならない場合を考えていきましょう。
預託会員制のうち会員規則において相続性が否定されている場合、および社団会員制のものについては、相続の対象とはならず、すで発生した滞納年会費支払義務や預託金返還請求権のような個々の債権債務を、可分債務・可分債権として承継することになります。なお、ゴルフ業界の業績が悪化したことにより、ゴルフ場会社が民事再生などの手続をとっている場合には、預託金返還請求権の内容が変更され、預託金証書に示された額面どおりの返還が受けられない場合もありえますので、注意をしなければなりません。