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ゴルフ会員権は相続出来るの?【3】

【2】の続き・・・

 

反対に会員契約上の地位は、相続される旨の規定が会員規則上にある場合には、その地位は相続されます。もし会員規則に、会員契約上の地位の相続に関する規定がない場合でも、会員契約上の地位の譲渡を認める旨の規定がある場合には、相続の対象となります。なぜなら、会員契約上の地位が変動するという結果に着目すれば、それが譲渡により生じたものであるのか、相続により生じたものであるのかで区別すべき理由がないからです。二つめの理由として、譲渡が認められている以上、会員が死亡した際に、相続人がこの地位を承継することを禁止する根拠がないからです。さらに三つめの理由として、ゴルフ会員権市場において相続人が、この地位を処分することを希望した場合に、これが妨げられると解すべき理由が見当たらないからです。もしも会員規則上に、会員契約上の地位が相続される旨の規定も、譲渡される旨の規定もない場合については、前記最高裁判決が直接判示しているわけではありませんが、債権譲渡自由の原則や、会員権自体が差押えの対象となりうることなどから判断し、相続の対象になると考えることができるとされています。

したがって今回のご質問の場合も、会員規則の内容をよく確認するとよいでしょう。

 

社団会員制のケースについても考えてみましょう。これは会員が社団を組織してゴルフ場の経営を行うものであるため、会員相互の信頼関係は預託会員制のものに比べて強いものといえます。そのため、相続によるゴルフ会員権の承継を認める旨の定めが定款にある場合でない限り、ゴルフ会員権は一身専属的な権利であり、相続の対象とはなりません。実際には、相続についての特別な規定が定款に定められていることが少なくないといわれているため、定款内容をよく確認するようにしましょう。

 

最後に、株主会員制のケースを考えてみましょう。会員権市場において、株主会員制のものは、預託会員制のものよりも高額に取引されることが多く、株式に自由譲渡性が認められていることも考慮すれば、相続の対象となると考えてよいでしょう。ただ、遺産分割により株式を取得した取得した相続人が、被相続人の有していたゴルフクラブの会員たる資格を当然に承継するかについては、争いがあります。預託会員制のケースと同様に、会員たる資格自体は、クラブの入会承認を経てから与えられるものであるため、一身専属的といえます。したがって相続の対象となるのは、会員資格を取得することが前提である会員契約上の地位であると解されています。

 

【4】に続く・・・

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