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離婚した母が死亡した場合、相続人は財産分与を請求できるの?【後編】

離婚成立後に母が死亡した場合

財産分与請求権は離婚の成立により発生するため、相続の対象となります。そのうえで、母が父に対して財産分与請求の意思表示をしたか否かを、相続性の取得条件とする判例や学説がありますが、財産分与の性質から、生前にそのような意思表示があったか否かに関わりなく相続されると判断するのが一般的傾向です。

ご質問の離婚後の場合、母親がすでに財産分与請求の意思表示をしているため財産分与請求権は問題なく相続され、その請求手続を進めることができます。

ただ、財産分与は婚姻中に築いた財産の精算、離婚に伴う精神的・財産的損害の賠償、離婚後の生活扶養の3つの要素から成り立つといわれています。

このなかで相続されるのは、3つの要素のうちの財産の精算との財産的損害です。

したがって、扶養的要素がなくなるので、その分具体的な額に影響していきます。

 

離婚成立後に父が死亡した場合

ご質問とは逆に、財産分与を請求される相手方(父)が離婚成立後に死亡したとします。この場合には、父の相続人は父の債務を相続することになるため、母は相続人に対して財産分与を請求することができます。

 

 

● 財産分与請求権の除籍期間

財産分与請求権を相続した場合に、注意しなければならないことがあります。請求権を行使するという意思表示を、離婚のときから二年以内にするということです。この期間は除斥期間とされ、時効のように中断はありません。もし遺産分割協議が調わないのであれば、家庭裁判所に調停または審判を申立てます。

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