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離婚した母が死亡した場合、相続人は財産分与を請求できるの?【前編】
~Question~
母が父と再婚してから20年が経ちます。私は母の連れ子で、父とは養子縁組をしていませんでした。母と父の間で最近喧嘩が絶えず、離婚騒動に至りましたが具体的な話合いをしないままに母が急死しました。私が母の代わりに、父に対して財産分与を請求することができるでしょうか?
また、もし母が離婚後に、財産分与を請求する意思表示を父に対して行い、その額についても具体的な交渉が進んでいた場合には、父に対してその額の財産分与を請求できますか?
~Answer~
財産分与請求権は、離婚の成立を前提として発生します。離婚請求権は身分に関する権利であるため、その人自身の権利は相続されず、当事者の死亡により離婚話は当然に終了するため、財産分与請求権は発生しません。したがって、財産分与を請求することができません。
しかし、離婚成立後に死亡したという場合には、財産分与請求権が発生し、その権利は相続の対象となるため、父親に対して財産分与を請求することができます。
●財産分与請求権の成立と相続
離婚話の途中で母が死亡した場合
当事者の死亡により離婚話は終了するため、離婚が成立する前に母が死亡した場合には財産分与請求権が発生しません。したがって、財産分与請求権は相続の対象になりません。
【後編】に続く・・・