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夫の死亡後、借家に同居していた妻は引き続き住めるの?【前編】
~Question~
夫は脳梗塞で倒れて入退院を繰り返し、その一年後に亡くなりました。私は後妻なのですが、疎遠だった先妻の子がいきなり訪ねてきて、建物に対する権利を主張してきました。この建物は借家で、私たちには子供がいません。この場合、私は先妻の子と一緒に住むか、または私が出て行かなければならないのですか?
内縁の妻である場合はどうなりますか?
また、公営住宅の場合はどうなるでしょうか?
~Answer~
居住用建物の借家権には財産的価値があるため、相続の対象になります。相続人が複数いる場合は、遺産分割が行われるまでは、居住している相続人だけに限らず全相続人が当該居住用建物に関する借地権を共同相続します。したがって、先妻の子にも建物に対する権利があり、その割合は法定相続分に従います。
遺産分割協議を行い、相続人のうちで誰がその建物に住むかを決定します。協議を経て、借地権の最終取得者が決定すると、その取得者が相続開始時から借主の地位を承継することとなります。しかし、婚姻の届出をしているか否かによって、先妻の子との対応は異なります。
●婚姻届出をしている妻の場合
夫の相続人は、妻であるあなたと先妻の子であるとします。その2人が建物の借地権を共同相続し、持分は1/2ずつです。このとき、あなたが建物の使用を独占できるか否かは、遺産分割によって決まります。
遺産分割協議の際に、夫と同居していた相続人の妻が、夫の死亡後も引き続き居住を希望しているとき、「借主だけでなく、同居の家族もその建物に住む」ことが居住用建物の賃貸借契約の内容になっていて、その法律関係は夫の死亡後も変わらないされます。よって他の相続人が明渡しまたは同居を求める際には、その明渡しまたは同居を求める理由の立証が要求されることになります。したがって、先妻の子の要求が認められる可能性は少ないため、妻であるあなたが引き続き居住することができます。
【後編】に続く・・・