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受取人を妻と指定した生命保険金は、相続の対象となるの?【後編】

● 特別受益となることがある

死亡保険金は、受取人に指定された妻の固有の権利となります。取得した死亡保険金は、特別受益の対象である遺贈または贈与にはあたらないとされます。

しかしながら、妻が取得した死亡保険金は、保険契約に基づいて、被相続人が生前に保険料を支払ったという事実により取得するものであるため、夫が生命保険金以外の財産を持っておらず、しかもその額が高額である場合には、他の共同相続人との間に生じた不公平が是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金は特別受益として扱われ、持戻しの対象となります。特段の事情の有無は、保険金の額や遺産に対する割合、同居の有無や婚姻期間に加え、被相続人の介護に対する貢献の度合いといった保険金受取人と被相続人との人間関係など、各相続人の生活実態等諸般の事情も総合的に考慮して判断されます。

共同相続人間の公平を図るため特別受益とされた場合には、受け取った死亡保険金全額が持戻しの対象とされます。

 

●死亡保険金請求権と相続放棄

死亡保険金請求権の取得は契約により生ずる効果であるため相続財産ではありません。したがって指定受取人が相続放棄をしたとしても、受取人であるという地位に影響はないので、受取人の保険金請求権は失われません。

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