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親不孝の息子を相続人から除きたい!【中編】

相続人の廃除

 

廃除できる場合について

被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は著しい非行があった場合とされています。

抽象的には、離縁または離婚の事由と認められるような虐待、侮辱、非行があり、親子(夫婦)間の家族的・相続的共同関係の破壊があった場合ともいわれています。

 

《排除事由の例》

実親子間での家庭裁判所の審判例を拾っていくと、次のような事例が挙げられます。

 

 数億円の借金の肩代わりをさせたほか、父親の財産を無断で賃貸し数千万円の保証金の受取損失を与え、姉の夫を欺罔して担保を提供させた事例

 

 暴力団員と結婚した娘が、夫の賭事の借金を払わせ、父名義の手形を偽造して暴力団員に渡したほか、子を親に育てさせている事例

 

 父母に暴行を加え、自宅に押し入って「じじい早く死ね」などという言葉を吐きつけたほか、脅迫等により刑罰を受けている事例

 

 浪費癖のある長男が、父の退職金を預金先から引き出して費消したほか、父の自宅を担保に供し、結局父に債務を返済させた事例

 

 父の金員を無断で費消したり、多額の物品購入代金の支払を父に負担させ、さらにこれを注意した父に暴力を振るい、その後出家出して行方不明となっている長男の事例

 

 

排除できない場合

虐待・侮辱・非行があっても、被相続人側にも責任があるとされるような場合や、そのような行為があったとしても一時的であったり、重大な侮辱にはあたらないとされる場合には、排除は認められません。家庭裁判所に排除の申立てがあっても、認容される事例よりも排除理由なしとされる事例のほうが多いのが実情です。

 

《却下事由の例》

 

 推定相続人の暴行は、被相続人の冷遇非道により誘発されたものであり、しかも一時的な興奮状態から起こったものである。

 

 親の意に添わない婚姻をしたとしても、婚姻は親に対する虐待にも侮辱にもあたらない。

 

 排除原因行為は被相続人に対するものに限られ、他人に対する非行は含まれない。被相続人が親としての感情を著しく損なわれていたものとはいえない。

 

 推定相続人の虐待・侮辱・その他の著しい非行が、相続的共同関係を破壊する程度に重大なものであるかの評価は、相続人のとった行動の背景の事情や被相続人の態度および行為も斟酌考慮したうえでなされたものでなければならない。相続人(長男)の力づくの行動や侮辱と受け取られる言動は、嫁姑関係の不和に起因したものであり、その責任を相続人のみに帰すとすることは不当であり、これをもって排除事由にあたるとすることはできない。

 

【後編】につづく。

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