相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 老人性認知症で被相続人となりうる者の浪費に対する対処法【中編】
相続ブログ
老人性認知症で被相続人となりうる者の浪費に対する対処法【中編】
補助
法律行為をする能力が不十分ではあるが、後見や保佐にあたらない人については家庭裁判所の審判で被補助人とし、補助人を付けることになります。民法13条1項に定めた範囲の中で、被補助人の法律行為に補助人の同意が必要であると家庭裁判所の審判で決めることができます。これらの行為について、補助人の同意なくなされた場合には取り消すことができます(民法17条1項・4項)。
補助開始の審判および補助人の同意を要する法律行為を定める審判は、本人が申し立てた場合以外は、本人の同意が必要です(民法15条2項・17条2項)。
また、当事者が申立てにより選択した特定の法律行為について、被補助人に代わって補助人が法律行為をすることを、家庭裁判所の審判で決めることができます(民法876条の9第1項)。被補助人に代わって補助人がする法律行為を定める審判は、本人が申し立てた場合以外は、本人の同意が必要になります(民法876条の9第2項、876条の4第1項・2項)。
本人の意思の尊重
成年後見人・保佐人・補助人は、その事務を行うにあたっては、本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活の状況に配慮をしなければなりません(民法858条・876条の5・876条の10)。
また、本人の居住用の建物または、その敷地について、売却や賃貸、賃貸借の解除、または抵当権設定などの処分をする場合には、家庭裁判所の許可が必要になります(民法859条の3・876条の5・876条の10)。