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被相続人が死亡して受け取った生命保険金の課税って?
~Question~
父が死亡したことによって死亡保険金を取得した場合には、保険料負担者が誰かによって、課税関係が異なると聞いたんですが、具体的にはどのような課税関係になるのですか。
~Answer~
保険料負担者と保険金受取人の関係によって、課税関係は異なってきます。
生命保険契約に基づいて、被保険者が死亡したことによって死亡保険金を受けとることになった者は、受け取った死亡保険金に対して課税されます。しかし、どのような課税関係になるのかは、その保険契約にかかる保険料を誰が負担していたかにより決まります。
たとえば、父の死亡によって保険金を取得した場合の課税関係は以下のようになります。
被保険者 保険料負担者 保険金受取人 課税関係
父 相続税
父 長男 長男 所得税
母 贈与税
保険料負担者=被相続人の場合(相続税)
被相続人の死亡により被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の保険金や、偶然の事故に基因する死亡に伴って支払われる損害保険契約(以下「生命保険金等」という)を相続人その他の者が取得した場合は、その取得した保険金のうち、被相続人が負担した保険料の金額に対応する部分は、保険金の受取人が相続または遺贈によって取得したとみなされます。
相続税が課税される生命保険金等の計算について
本来なら、死亡保険金は、契約者と保険会社との生命保険契約等に基づいて支払われるものであることから、受取人固有の財産とされ、被相続人の遺産には該当しないはずです。ですが、相続税法上は、受取人が保険金相当額の経済的利益を受けているため、その取得した保険金を相続または遺贈により取得したものとみなして課税されてしまいます。
被相続人が負担した保険料の額
生命保険金等の額 × ―――――――――――――― = 相続税が課税される生命保険金等
払込保険料の総額
相続税の非課税限度額
相続税が課税されることになる生命保険金等のうち、被相続人の死亡によって相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く)が取得した生命保険契約等については、次の各相続人ごとの非課税金額の①または②にあげる場合の区分に応じて、一定額に相当する部分までは課税されません。
生命保険金等の非課税限度額
保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人数
相続税法上の「法定相続人の数」の数え方
相続税法ではたとえ相続を放棄した人がいても、相続の放棄がなかったものとして、その人も「法定相続人の数」に含めて計算します。一方、養子については、民法上は養子の数に制限はなく、何人養子にしても「法定相続人」としてカウントしますが、相続税法では複数の養子がいる場合、①実子がいる場合は1人②実子がいない場合は2人を「法定相続人の数」とカウントして相続税を計算します。
各相続人ごとの非課税金額
①すべての相続人が受け取った保険金の合計額≦保険金の非課税限度額の場合
保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
②すべての相続人が受け取った保険金の合計額>保険金の非課税限度額の場合
その相続人が取得した保険金の合計額
保険金の非課税限度額 × ――――――――――――――――――― = 非課税金額
すべての相続人が取得した保険金の合計額