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生前や死亡後に支払った医療費の取り扱いは?
~Question~
病院で父が死亡しました。生前の父の医療費は、父と同居している長男が支払っていました。この場合、父のために支払っていた医療費は、所得税から医療費控除として控除してもらえますか。
~Answer~
生前に支払っていた医療費は、その支払者の所得税から医療費控除として控除できます。また、死亡後に支払った医療費については、相続税の計算上、債務控除をすることができます。
被相続人にかかる医療費控除と相続税の債務控除
被相続人が実際に支払った医療費は、被相続人の準確定申告において医療費控除をすることができます。しかし、相続発生後に相続人が支払った金額は、被相続人の所得から控除することはできません。
ただし、医療費控除は、本人の医療費のみならず、医療費を支出すべき事由が生じたとき、または現実に医療費を支払った時のいずれかの現況において医療費の支払者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費をも対象としています。このことから、被相続人の医療費を支払った相続人が、その時点において被相続人と生計を一にする親族であった場合には、相続発生後に支払った被相続人の医療費は、その相続人の所得税の計算上、医療費控除の対象に含めることが可能です。
また、死亡後に支払った医療費は、相続税の計算上、債務控除することが可能です。