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ついでにもう一つ遺言書の文例23
特定の相続人に財産を多く残したい(もう一つのパターン)
相続人別に相続分を指定する方法があります。
相続開始時点で遺言者に、子と親がいない場合には、配偶者と遺言者の兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が合わせて1/4です。
なお、遺言者の兄弟姉妹には遺留分はありません。相続割合を変更する場合は、相続人ごとに分けて記載します。
今回は先程の文例22とは違い、個別に相続分を指定している文例です。
特定の者に、財産を多く遺したいケースの遺言の文例(もう一つのパターン)
遺 言 書
遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。
遺言者は、所有するすべての財産の相続分を次のように指定する。
妻 ○○ 5分の4
兄 ○○ 15分の1
妹 ○○ 15分の1
妹 ○○ 15分の1
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印