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墓地や仏壇は誰が管理するの?
~Question~
私の兄は、墓地や仏壇の管理はしないと言っているのですが、墓地や仏壇は、誰に管理の義務があるのでしょうか?
~Answer~
墓地や仏壇の管理は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものであると定められています。
仏壇、位牌、墓石といった祭祀財産は、相続財産ではありません。墓石の敷地になっている墓地は、通常はこの祭祀財産に含まれます。ただし、脱法的な目的で作られた特別に高価なもの(純金製の位牌など)は、通常の相続財産として扱われると考えられています。
こういった祭祀財産については、一般の相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。祭祀財産を誰が承継するかは、まずは故人の指定に従います。この指定は、遺言その他の文書でされることが望ましいのですが、口頭や黙示的な指定でも問題はありません。
故人の指定がない場合には、慣習に従って祭祀財産の承継者を決定します。慣習がはっきりしない場合や、慣習内容に争いがあるような場合には、家庭裁判所の指定を受けることになります。