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死亡した会社役員の退任手続はどうする?

~Question~

会社の代表取締役であった父が亡くなりました。法律上必要な手続を教えてください。

 

~Answer~

代表取締役などの会社の役員が死亡した場合、死亡による代表取締役の退任登記(役員変更登記)が必要となります。また、後任者の選任と登記もしなければなりません。

 

株式会社の場合

株式会社には、原則として3名以上の取締役と1名以上の監査役を置かなければなりません。したがって、役員の死亡によって必要な人数を欠いた場合には、会社は速やかに後任者を選任しなければなりません。株式会社の役員の選任は、株主総会の決議を経て行います。

もし亡くなった方が唯一の代表取締役だった場合には、代表者がいないことになってしまいます。そこで、残った取締役で取締役会を開催し、株主総会の招集や役員変更登記の申請、会社の業務執行行為を行うための代表取締役を選任しなければなりません。

なお、会社法の施行により、株式会社であっても取締役会を設けないことができるようになりました。取締役会を設けない株式会社の場合は、次の以下の有限会社の場合と同様の手続が必要となります。

 

有限会社の場合

有限会社には、役員の最低人数の規定がありません。しかし定款で「取締役は○名以上とする」という取り決めを設けている場合があります。取締役の死亡によってこの人数を欠いた場合には、後任者を選任するために社員総会を招集することとなります。

有限会社においては、代表取締役を置くかどうか、また置くとした場合にはその選任方法をどうするかなどを、定款において規定します。

したがって、定款の規程の仕方によって、有限会社の役員が死亡した場合の役員選任手続は、さまざまなパターンに分かれています。

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