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クレジット契約やカードローン等の借金はどうなるのか?について
~Question~
亡くなった夫はクレジットカードを使って商品を購入していましたが、この商品は遺産に含まれますでしょうか?
また、カードローンの借入れもあります。これも私に支払責任があるのでしょうか?
~Answer~
クレジット契約を利用して買物をしていた場合、代金完済までの間は、商品の所有権はクレジット会社に帰属することになります。したがって、買主はクレジット会社に対して債務を負うことになります。カードローンの借入れは、場合によっては保険でカバーされることもあります。
クレジット契約の商品と代金債務
クレジット契約にはいろいろな種類がありますが、商品代金をクレジット会社が立て替えて支払い、この立替払いをした商品代金を買主がクレジット会社に対して分割して支払う、というケースを例に挙げて考えてみましょう。
この場合、クレジット会社への分割支払が完了するまでは、商品は買主のものにはなりません。商品の所有権はクレジット会社が留保しています。
買主が亡くなると、クレジット会社への分割支払の債務が残されることになるので、もしも相続人がクレジット会社への支払を怠れば、クレジット会社が商品の返還を求めてくることになります。
カードローンが残されたとき
カードローンの借金が残されていたとき、そのクレジット会社が団体信用保険制度に加入していれば、その保険によって債務がカバーされるので、相続人の残債務の支払は免責されます。
一方で、保険が適用されない場合は相続人が債務を承継することになるので、債務の相続をどうするかといった問題が生じます。したがって、その借入金がどちらになるのか、借入先に問い合わせる必要があるでしょう。