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亡くなった父の貸金庫を開けるには、どうすればいい?
~Question~
亡くなった父は生前、貸金庫を借りていました。相続人は何人かいるのですが、私一人でこの貸金庫を開けることはできますか?
~Answer~
貸金庫の中身を確認する場合や預けてある物品を引き出す場合、相続人全員が共同して銀行に請求すれば問題はありません。、
しかし相続人の一人からの請求の場合は、物品の引き出しは拒否されてしまいます。
貸金庫の中身の確認
貸金庫に預けてある財産は、他の財産同様に相続財産になりますし、貸金庫の借主の地位も相続します。
貸金庫の中身を確認するだけなら、相続人の一人からの要求でも銀行は応じているようです。その理由は、貸金庫に遺言書が保管されていることもあり、遺産分割協議をする前提として相続財産を調査せねばならず、貸金庫の中身を確認するニーズが高いからです。この場合でも、銀行は公証人などの第三者に立会いを求めているようです。
貸金庫の内容物の引出し
相続人の一人が貸金庫の内容物を引き出す場合、銀行は相続人同士の争いに巻き込まれる恐れがありますので、銀行側は拒否をすると思われます。
銀行としては、戸籍謄本などを提出させて相続人を調査したうえで、相続人全員の立会いのもと、内容物の持出しに応じることになります。その際には、相続人全員が連署した依頼書と相続人全員の印鑑証明書を提出させるのが実務上の扱いとなります。