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実子と養子の相続分は異なるか?について
~Question~
私は幼少の頃より子供のいない伯父にかわいがられて、伯父の養子となりました。ところが私が10歳になったとき、伯父夫婦に子供が生まれました。伯父夫婦は実子を大切にし、私を邪魔者扱いするようになりました。このままでは将来相続が起こったときが心配です。私の相続分について教えてください。
~Answer~
養子の相続分は実子と同じ
養子は血族ではありません。ですが、法律上は血族と同様に扱われ、嫡出子の身分を取得します(法定血族)。相続分は実子と全く同じです。また、養子は養親の相続をするほか、実親についても相続権があります。
なお、特別養子の場合には、実親との親族関係が消滅しますので、特別養子と実親の間には相続は起こりません(民法八一七条の九本文)。もっとも、夫婦の一方が他の一方の嫡出子(実子および特別養子)を特別養子にしたときは特別養子と実親との親族関係は消滅しませんので、その特別養子は実親についての相続権を有します(同法八一七条九ただし書)。
ご質問のケースでは、養父が亡くなった場合、養母(伯母)の相続分が1/2、あなたも実子もそれぞれ1/4ずつ相続することになります。