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胎児も相続できるのか?について
~Question~
私は兄と二人兄弟ですが、先日兄が旅行先で病死しました。兄に子供はありませんが、兄嫁は現在妊娠8ヵ月です。兄には不動産や銀行預金などの財産はありますが、胎児はこの財産の相続ができますか。私たちの父母はすでに亡くなっています。
~Answer~
胎児にも相続権はある
民法一条の三は、私権の享有は出生に始まると規定し、人は出生によって権利の主体となることを明らかにしています。しかし、この原則を貫くと、出生することが決まっている胎児に不利益な結果になりますので、民法上も相続、損害賠償請求権については胎児はすでに生まれたものとみなされています。胎児が死体で生まれたときはこの規定の適用はありません。胎児自体には権利能力はなく、生きて生まれたときに生じた権利能力が相続開始時までさかのぼるとするのが判例・通説です。
ご質問の場合ですが、妻と胎児だけですので、胎児は1/2が相続分、妻も1/2の相続分をもつことになり、弟のあなたには相続権はありません。