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相続人と相続分についてもう一度勉強しましょう。

相続人

まず、相続人は法定されており、血族相続人と配偶者相続人との2つがあります。

血族相続人の第一順位は、子とその代襲相続人(相続開始時に相続人が死亡している場合に、代わって相続する人。孫、曾孫など)、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹とその代襲相続人です。ただし、兄弟姉妹の場合は、その孫が代襲相続することはできません。また、後の順位の相続人は、前順位の相続人がいる限り相続人にはなれません。

血族相続人と並んで、配偶者は常に相続人になります。

 

相続分

次に、相続分とは複数の相続人がいる場合の相続財産の分け前のことですが、同順位の相続人の間では均等です。配偶者については、子とともに相続するときは1/2、直系尊属と相続するときは2/3、兄弟姉妹と相続するときは3/4と定められています。

また、非嫡出子は、嫡出子の1/2、兄弟姉妹の中で両親の一方のみを同じくする半血の場合は、両方を同じくする兄弟姉妹の1/2となっています。

法定相続分に対しては、遺言で相続分を指定することができます(指定相続分)。相続分の指定や生前または遺言による贈与などの結果、相続人間に不公平が生ずる場合に対しては、遺留分減殺請求や特別受益の持戻の制度があります。

また、被相続人に対して寄与した相続人には寄与分が認められています。一方、相続人であっても一定の事情があれば、その相続権を奪うものとして、相続欠格と相続人廃除の制度があります。

このようにして、相続財産は相続分に応じて相続人に相続されるわけですが、相続人がいないときは、特別縁故者に相続財産が分与される場合を除き、相続財産は国庫に帰属することになります。

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