相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 遺言の執行について
相続ブログ
遺言の執行について
公正証書遺言以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません。
ちなみに、検認は遺言書の形式・内容を確認する手続で、遺言内容の真偽や有効無効を確定させる手続ではありません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。検認の必要がある遺言書においては、検認の手続と一緒に開封もなされます。
特別受益者の持戻の免除など遺言執行者の行為を必要としない内容の遺言を除いて、遺言の内容は遺言執行者によって実現されます。遺言者は遺言で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者に指定された者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなくてはなりません。相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に指定された者に対して、相当の期間を定めて就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。催告期間内に確答がないときは就職を承諾したものとみなされます。遺言執行者は正当の事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。他方、遺言執行者が任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することができます。遺言で遺言執行者の指定がないときや、遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によって選任することになります。
遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を調整して、これを相続人に交付しなければなりません。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。そして、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる一切の行為をすることができません。遺言執行者は、このような執行に必要な一切の行為をする権利義務にしたがって遺言の内容を実現することになります。