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遺言能力と遺言の種類について
遺言能力と遺言の種類・・・満十五歳に達した者は、遺言をすることができます。未成年者や成年被後見人等でも遺言をするときに意思能力があれば遺言をすることができます。ただし、成年被後見人が本心に復したときに遺言をするには医師二人以上の立会いが必要です。遺言は民法に定める方式にしたがってしなければなりません。また、遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができません。夫婦が遺言をするときでも、それぞれ別に遺言書を作成する必要があります。民法が定める遺言の方式には大きく分けて、
①普通方式の遺言と、②特別方式の遺言とがあります。
普通方式の遺言には、a自筆証書遺言、b公正証書遺言、c秘密証書遺言の三種類があります。
特別方式の遺言には、a一般危急時遺言、b難船危急時遺言の二種類の危急時遺言と、c伝染病隔離者遺言、
d在船者遺言の二種類の隔絶地遺言の合計四種類があります。
ちなみに遺言は最後のものが優先します。前の遺言を取り消す旨の遺言があれば、前の遺言は取り消され、後の遺言が効力を持つことになります。また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為が抵触する場合も同様です。遺言者が故意に遺言を破棄したり、遺言の目的物を破棄したときも、破棄した限度で遺言が取り消されたものとみなします。