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相続欠格事由と廃除について
相続欠格事由・・・以下の相続欠格事由があるものは、相続人となることができません。これらの欠格の原因となる事実があれば当然に欠格の効果が発生し、意思表示や裁判上の手続きを要しません。
① 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害しまたは殺害しようとして刑に処せられたもの
② 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴または告発をしなかった者で、その者に是非の弁別があり、殺害者がその者の配偶者もしくは直系血族でないとき
③ 詐欺または脅迫によって被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者
④ 詐欺または脅迫によって被相続人に遺言を作成させたり、取消や変更をさせた者
⑤ 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
廃除・・・遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。廃除は遺言でもすることができます。遺言で廃除の意思表示をしたときは遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。家庭裁判所で廃除の審判が確定し、または調停が成立すると廃除された推定相続人は相続権を失います。なお、被相続人はいつでも、廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。