相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 相続人について
相続ブログ
相続人について
相続人
相続順位・・・第一順位の相続人は、子供とその代襲相続人(孫,曾孫など)です。胎児はすでに生まれたものとして、ここにいう子や代襲相続人(孫,曾孫など)に含まれます。なお、孫が相続人になるのは、子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格や廃除によって相続権を失ったときに、その子に代わって相続人になる場合に限られます。曾孫が相続人になるときも同様です。それぞれ相続人になるべき人に代わって(代襲して)相続人になるのです。
第一順位の相続人である子どものその代襲相続人がいないときは、第二順位の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、被相続人(死亡した人)の父母や祖父母などのことです。直系ということなので配偶者(夫または妻)の父母などは含まれません。この直系尊属の者の中では親等の近いものが優先します。したがって、父母の一方がいるときは、それより遠い親等の祖父母は相続人とはなりません。
第一順位の相続人である子とその代襲相続人も第二順位の直系尊属もいないときは、第三順位の兄弟姉妹とその代襲相続人である甥・姪の子が代襲相続人になることはありません。
配偶者・・・配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。ここにいう配偶者とは、婚姻の届出をして籍が入っている(法律上の婚姻関係にある)夫婦のことで、婚姻期間の長短を問いません。したがって、長年事実上の夫婦として生活をしてきても、籍が入っていなければここにいう配偶者(夫または妻)として相続人になることはありません。