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相続分は遺言で変えることが可能

相続人と相続分を決めて相続財産が確定する

 

相続とは何か・・・遺言書を書く前に少し相続の基本的な知識について確認しておきましょう。相続とは、簡単に言うと「親の財産を受け継ぐこと」「死亡した人の遺産(財産)を相続人がもらうこと」です。民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています(民法896条)。

 

被相続人とは、相続される人(死亡した人)を意味し、、相続人とは、財産を受ける人のことを意味します。

相続は、被相続人の死亡によって始まる相続人への財産上の地位の移転です。「相続人がだれか」という問題にはかなり複雑な場合があります。妻と子が相続人という場合が多く、この場合は単純なように見えますが、相続放棄がからむと話が複雑になります。

相続分は法律によって決められていますが、遺言で変えることができます。そして、相続人と相続分が決まると相続財産は確定します。相続財産は、財産を分割することができる場合を除き、相続人全員による遺産の共有となります。その後は、遺産分割と税金が問題となります。紛争があれば裁判所の手続きになります。

相続人は、相続の方法を、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの中から自由に選ぶことができます。そもそも相続人は、相続する権利は有していますが、相続する義務はありません。なので、被相続人の残した遺産を引き継ぐかどうかも相続人が自由に決めることができます。

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