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改ざんされた遺言書の効力について
改ざんされたとしても元の遺言書の効力はなくならない
遺言書を改ざん(偽造・変造)した相続人は、相続欠格となる・・・遺言書を訂正できるのは、遺言者本人だけです。
遺言者以外の者が遺言書を改ざんしたとしても、その改ざんした部分については無効です。また、どれだけ改ざんされても、もとの遺言書自体は有効であり、改ざんされていないものとして扱われます。改ざんは遺言者の意思ではないので、遺言が取り消されることもありません。
相続人が被相続人の遺言を改ざんした場合には、相続人は相続の開始時点にまでさかのぼって、相続人の資格を失います。
遺言者本人による訂正であったとしても、訂正前後の筆跡が違って見えるようであれば、改ざんしたと疑われる可能性もあるので、なるべく訂正はしないほうがよいでしょう。さらに遺言書の保管についても、細心の注意を払う必要があります。