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遺言書の有無の確認について
~Question~
亡くなった父は遺言を残しているようなのですが、遺言書がどこにあるかがわかりません。確認をする方法はないでしょうか?また、遺言にはどのような種類があって、それぞれの効力にどのような違いがあるのでしょうか?
~Answer~
遺言には、3種類あります。遺言の種類と効力について、確認しておくことが重要といえるでしょう。
遺言の種類・・・遺言には様々な種類がありますが、主に利用される遺言には、以下の3つのものが挙げられます。
①公正証書遺言・・・この遺言は、公証人役場で二人以上の証人が立ち会った上で公証人が作成します。公正証書遺言を作成すると、その正本と謄本が遺言者に渡され、遺言公正証書の原本は、公証人役場で長期間保管されることになるので、遺言の存在や内容を明確にすることができます。
②秘密証書遺言・・・あらかじめ作成した遺言書を封筒に入れ、これを公証人と証人二人の立会いのもとに提出し、遺言であることを証明してもらいます。遺言書の内容を秘密にすることができます。
③自筆証書遺言・・・遺言全文を自筆で書き、これに押印をすることで成立します。専門化が関与しないので、内容が法的に無効とされる場合もあります。また、遺言書が紛失したり、偽造・変造のおそれもあります。
上記の②の秘密証書遺言や③の自筆証書遺言は、相続発生後に、家庭裁判所に提出して検認の手続を受けなくてはなりませんが、①の公正証書遺言にその必要はありません。
遺言が見つからないときは
①公正証書遺言の場合・・・遺言者が死亡した後に、公正証書遺言の正本や謄本が見当たらないことが有り得ます。この場合は相続人が、その公正証書遺言を保管している公証人役場で、遺言書の原本の閲覧または謄本の発行をしてもらうことができます。
なお、平成元年以降に全国の公証人役場で作られた公正証書遺言については、遺言者の氏名などがコンピューターに登録されています。亡くなられた方が、生前に公正証書遺言を残しているかどうかが不明な場合には、最寄りの公証人役場で公正証書遺言の検索をしてもらうことが可能です。
②自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合・・・公正証書遺言以外の遺言である自筆証書遺言や秘密証書遺言などは、公証人役場では保管されません。これらは、本人の自宅や銀行の貸金庫に保管されている場合もあれば、近親者や弁護士などの専門家などが預かっている場合もあるので、心当たりを調べるより方法はないでしょう。
なお、公正証書遺言以外の遺言書を保管している人は、相続開始後、速やかにその遺言書を家庭裁判所に提出し、検認という手続を受けなければなりません。さらに家庭裁判所が検認手続をする場合は、相続人全員にその旨を通知することとなっています。
各遺言書の特徴・長所・短所等
遺言の種類 公証人の関与 検認手続 長 所 短 所
公正証書遺言 必 要 不 要 紛失・偽造の 遺言の存在、内容が
おそれがない 公証人・証人に知られる
秘密証書遺言 必 要 必 要 遺言の内容を 紛失のおそれや、効力が
秘密にできる 問題となることがある
自筆証書遺言 不 要 必 要 遺言の存在、内容 紛失・偽造のおそれや、効
を秘密にできる 力が問題となることがある