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外国人と結婚している場合について

~Question~

外国人の夫が死亡したのですが、夫の相続財産はどうなるのでしょうか。夫が遺言を残している場合、その遺言はわが国でも有効でしょうか。

 

~Answer~

亡くなった人が外国籍の場合は、相続に関して、その人の本国法が適用されることになります。ですが一方で遺言に関しては、遺言をしたときに住んでいた国の法律と本国の法律のいずれかに従った遺言であれば有効とされています。

 

外国人の相続と適用法律・・・日本に居住していた外国人の相続については、亡くなった人の本国法に従うこととなっています。したがって、相続人の範囲や相続分がどうなるかに関しては、わが国の民法ではなく、夫の本国法によって判断されることになります。

 

外国人の遺言・・・わが国の民法は、遺言をするときの方式を厳格に定めています。外国籍の人がわが国で遺言をする場合、どこの国の法律に従って遺言をすればよいかが問題となりますが、遺言をしたときに住んでいる国の法律(つまり、わが国の民法)と本国の法律のどちらに従っても構いません。

もし、亡くなった夫の遺言が、民法の方式に従って作られていないときは、本国の法律を調べ、本国法に定める方式に当てはまるかどうかを確かる必要があります。

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