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相続人が海外に住んでいる場合について
~Question~
父が亡くなったのですが、私達兄弟のうちの1人は海外で暮らしています。相続上、問題になることはありませんか?
~Answer~
遺産分割協議書を作るときには、注意が必要です。海外に住んでいて国内に住民登録をしていない人の場合は、現地の領事館などに出向いて印鑑証明書の発行を受ける等の手続をする必要があります。
遺産分割協議書と印鑑証明書・・・相続人間で遺産分割について話合いが成立したときは、その内容を証明するために、『遺産分割協議書』を作成します。そして、間違いなく協議が成立したことを証明するために、通常その協議書に相続人の実印(市区町村役場への登録印)を押印します。
また、不動産の名義人の書換え手続などの場合には、実印を押した『遺産分割協議書』に加え、相続人全員分の『印鑑証明書』を添付することが要求されます。
相続人が外国に住んでいる場合・・・外国に住んでいて日本国内に住民登録をしていない人の場合は、印鑑登録をすることができませんので、印鑑証明書を発行してもらうことができません。
この場合は、その国にある日本国領事館に出向き、領事の面前で遺産分割協議書に署名をします。領事は、「この署名は本人がしたものに間違いない」という証明(この証明を『署名証明』とか『サイン証明』などといいます)をしてくれます。この証明があれば、その『遺産分割協議書』は、本人が作ったものに間違いないことを証明できます。
また、海外居住者には住民票も発行されませんので、住所の証明のため領事館で『在留証明書』を発行してもらう方がよいでしょう。
相続人が海外に居住している場合は、このような手続が必要になりますので、早めに必要書類の入手準備をされることをお勧めします。