相続・遺言トータルサポート大阪TOP > 相続ブログ > 被相続人が連帯保証人になっていたらについて
相続ブログ
被相続人が連帯保証人になっていたらについて
~Question~
父が亡くなったのですが、友人の連帯保証人になっていたことが分かりました。相続人が連帯保証人をやめることはできませんか?
~Answer~
相続人は、相続放棄をするか、もしくは債権者(貸主)が承諾しない限り、連帯保証人の責任を引き継がなければなりません。
連帯保証債務については、借金などの債務と同じように、被相続人の死亡により、相続人が法定相続分に応じて相続します。相続人が複数いる場合、各共相続人は、それぞれが主たる債務者(連帯保証してもらった者)の債務額に対し、法定相続分の割合の限度で、分割された連帯保証債務を負担しなければなりません。例えば、主債務者の支払うべき金額が1,000万円あり、相続人が妻と子供の2人の場合ですと、妻が500万円、子供2人はそれぞれ250万円の限度で連帯保証債務を負うことになります。
相続人が連帯保証人をやめたい場合、他にさしたる相続財産がないのであれば、相続放棄をすることで、連帯保証人の責任を免れることができます。しかし、相続放棄をしないのであれば、連帯保証債務は、主債務者が借金などの債務をすべて弁済しなければ、消滅はしません。
ですから、主債務者に依頼して債権者と交渉し、代わりの担保を差し入れるか、別の連帯保証人を立てることを承諾してもらい、債権者に連帯保証債務を外してもらうしかありません。実際、これはかなり難しいと思われますが、あまりに多額の連帯保証である場合などは、弁護士等の専門家に相談・依頼して、主債務者や債権者と交渉してもらうことも一つの方法です。