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相続を放棄しても、保険や遺族年金がもらえるかについて

~Question~

夫が死亡しました。夫は会社員だったのですが、多額の借金を抱えていたので、相続を放棄しようと考えています。この場合、夫が掛けていた死亡保険金や会社の死亡退職金、遺族年金はどうなってしまうのでしょうか?

 

~Answer~

相続人は、夫が掛けていた生命保険で、その受取人が指定されている場合の死亡保険金や、会社の退職金支給規程で遺族への支払が定められている死亡退職金・弔慰金、遺族年金については、たとえ相続放棄をした場合でも、受け取ることができます。

ご主人が多額の借金を抱えたまま死亡された場合、相続財産が全体としてマイナスであれば、相続を放棄することで、ご主人の借金を相続しないことができます。ただし、その場合には、預貯金など他の相続財産もすべて相続しないことになります。

 

これに対して、以下のものは、いずれも遺族自身が受け取る権利が有るものです。

 

ご主人が契約していた生命保険で生命保険金の受取人に妻や子などの遺族を指定している場合⇒その死亡保険金

ご主人の会社の退職金支給規程において、死亡退職金の支給を受ける者が定められている場合⇒その死亡退職金

弔慰金

遺族年金

 

したがって、相続人であるあなたが、たとえ相続放棄をした場合でも、これらの金銭を固有の権利として受領することができます。

なお、これらのうち争いが残るのは、死亡退職金です。

国家・地方公務員の死亡退職金は、法律等により支給を受ける遺族の順位が定められていますので、その遺族が定めに従って固有の権利として、その死亡退職金を受給できます。また、民間の会社の場合でも、退職金支給規程で支給を受けるべき遺族の範囲と順序を定めている場合が多いようです。このような場合は、退職金支給規程に定められている遺族が固有の権利として死亡退職金を受け取ることができます。

ところが、民間の会社のなかには、退職金支給規程を設けていない会社もあります。このような会社の場合には、遺族が受け取る死亡退職金が相続財産である場合、相続放棄をすると、この死亡退職金を受け取ることができなくなります。

ただし、最高裁判所には、死亡退職金の支給規程がない、ある財団法人の理事長が死亡した場合に、その妻が受け取った死亡退職金を相続財産ではなく、妻個人に属するものであると判断した判例があります。この判断が、そのまま民間会社の死亡退職金に当てはまるか否かは、即断できませんが、大いに参考になる判例であると言えます。

この最高裁判所の見解に立つならば、死亡退職金の支給規程の有無にかかわらず、あなたが相続放棄をしても、あなたのご主人の死亡退職金を受け取ることができます。

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