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遺言の発見について
遺言を見つけたとしても勝手に開封はできない・・・被相続人が亡くなったときは、まず遺言書の有無を確認します。遺言書について相続人が何も聞かされていない時は、司法書士や弁護士に遺言書が託されていることが考えられます。
遺言書を見つけたとして、封印がしてある場合は勝手に開封しないで、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会のもとで開封しなければなりません。この時、相続人などが遠隔地やその他の事情でその全員または一部の相続人が立ち会いに出席できないとしても、開封の手続きは可能です。
なお、封印されている遺言書を勝手に開封してしまった場合でも、遺言書の内容が無効になるわけではありませんが、開封前の状況が不明確になるおそれがあります。ただ遺言書を勝手に開封した者は過料が課されます。
家庭裁判所による遺言書の検認・・・遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きのことで、一種の証拠保全手続きです。この手続きは遺言の有効性を左右するものではなく、遺言書が遺言者の作成によるものであることを確認するもので、偽造や変造を防ぎ、保存を確実にすることができます。
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人は遺言書の検認を家庭裁判所に請求しなければなりません。保管者や相続人が遺言の提出、検認の手続きを経ずに遺言を執行したときは、5万円以下の過料が課されます。また、遺言書の提出・検認を怠ったなどで相続人や利害関係人が不測の事態により損害をうけた場合には、損害賠償責任が生ずることもあります。
なお自筆証書遺言の場合は、①全文が自筆で、②日付があり、③署名がしてあり、④押印してあること。この4つの要件をみたしていれば遺言書は有効です。
遺言書の検認手続きの流れ・・・検認を請求するときは、家庭裁判所備え付けの「遺言書検認申立書」に「相続人等目録」を添付して提出することになります。請求を受けた家庭裁判所は、相続人その他利害関係人に対して検認の期日を通知します。検認を行う当日においては、相続人、その他利害関係人、その代理人の立会が求められますが、これは立会の機会を与えるためであって、検認の要件とはされていません。検認を受けるためには、次の条件が必要となります。
①申立人は、遺言の保管者か発見者であること
②申立てに必要な「申立人の戸籍謄本」「遺言者の除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「受遺者の戸籍謄本」などの書類と印鑑が用意されていること
③申立てが相続開始後速やかに行われたものであること