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公正証書とはどんなものかについて②
遺言を検索すこともできます・・・遺言者によっては、遺言後に転居する場合もあります。遺言者が生前から遺言内容を周囲に話したりいていればよいのですが、何も話さないで、そのまま他界してしまうと、遺族にとっては遺言書の内容も遺言の有無もわからないままとなります。以前に居住していた付近の公証人役場で、作成している可能性もあります。そのような場合に備えて、公正証書遺言・秘密証書遺言については、遺言が公証役場で登録されることになりました。
コンピューターネットワークを利用しているので、全国どこでも、公証人役場から、遺言の有無を照会できるようになりました。
この点でも公正証書遺言は優れています。
障害のある方でも利用できます・・・原則として、遺言者は遺言内容を公証人の前で話してそれを筆記した公証人はその内容を読み聞かせる事になっています。しかし、それでは言語や聴覚機能に障害のある人は公正証書遺言を利用できなくなってしまいます。
そこで言語や視聴機能に障害のある人は、自書や通訳人の通訳によって意思を伝達すれば良いことになっています。
公正証書の作成の手数料
相続する財産の価格 手数料
100万円まで 16000円
200万円まで 18000円
500万円まで 22000円
1000万円まで 28000円
3000万円まで 34000円
5000万円まで 40000円
1億円まで 54000円
3億円まで 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
10億円まで 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算