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遺言書の文例㉑
離婚調停中の配偶者に相続させたくないとき
遺留分減殺請求には応じなければならない
一切の財産を与えないのは、難しい・・・相続の時点における配偶者は常に相続人になります。それは、離婚調停中であっても同じです。ただ、離婚を考えてる相手に遺産を与えたくないという場合には、遺留分を除いたすべての遺産を他の相続人に譲り渡すことができるのです。
遺言書に、配偶者には「一切の財産を相続させない」と書いても遺言自体が無効になるわけではありませんが、配偶者から遺留分の減殺を請求されれば、他の相続人はそれに応じなければなりません。
離婚調停中の配偶者に財産を遺したくないケースの遺言書の文例(離婚調停中の配偶者に相続させたくない場合)
遺 言 書
遺言者○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の長男○○○○、長女○○○○に全財産の2分の1ず
つを相続させる。
2 現在離婚調停中の遺言者の妻○○○○には、調停成立前でも、
一切の財産を相続させない。
3 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印