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遺言書の文例⑳
兄弟姉妹に財産を遺したい
遺言に書くことで、兄弟姉妹に多くの財産を遺すことができます
法定相続分以上の財産を、兄弟姉妹に遺したいとき・・・被相続人に子がおらず、親がすでに他界しているような場合は兄弟姉妹が被相続人の相続人となります。被相続人に妻、または夫がいる場合の兄弟姉妹の法定相続分は4分の1ですので、法定相続分にしたがうと大半の遺産は配偶者の方に振り分けられることになります。ですが被相続人によっては、兄や妹にもっと多くの財産を遺しておきたいと思うこともあるでしょう。その場合は、遺言書を作成することで兄弟姉妹に法定相続分以上の財産を遺すことが可能です。もっともこの場合でも配偶者には遺留分(4分の1)があることには注意しなければなりません。
兄弟姉妹に財産を遺したいケースの遺言書の文例(兄弟姉妹に財産を遺したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者は、親から引き継いだ事業を、弟○○○○と協力して発
展させてきた。弟○○の協力がなければ、事業が成功することも
なかったであろう。よって、その貢献に報いるためにも、弟○○
には、次の財産を相続させる。
(1) 土地
所 在 大阪府吹田市○○○町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 120.00㎡
(2)建物
所 在 大阪府吹田市○○○町○番○号
地 番 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺1階建
床面積 52.00㎡
2 遺言者は、妻○○○○に次の財産を相続させる。妻○○に相
続させる財産は、弟○○○○に相続させる財産に比べれば少ない
といえるが、今後の生活を送るには十分な財産である。どうか納
得してほしい。
○○銀行○○支店遺言者名義の定期預金のすべて
3 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印