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遺言書の文例⑲
遠隔地にいる兄弟姉妹に財産を遺したくないとき
兄弟姉妹には遺留分がない
遺産の全部を配偶者に相続させる・・・夫が死亡したが、子や孫などの直系卑属も父母や祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。この場合、配偶者の相続分が4分の3で、兄弟姉妹の相続分が4分の1となります。特に遺言がない場合、この割合で遺産分割されることになります。
ただ、日頃疎遠な兄弟姉妹に相続させるよりも、自分の財産形成に大きく貢献してくれた配偶者に全財産を遺したいという場合もあるでしょう。そのような
場合には遺言を書いておく必要があります。兄弟姉妹に遺留分はありませんから、遺産の全部を配偶者に相続させることができます。
遠隔地にいる兄弟姉妹に財産を遺したくないケースの遺言書の文例(兄弟姉妹に財産を遺したくない場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者の妻○○○○に遺言者の全財産を相続させる。
2 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印