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遺言書の文例⑱
妻の再婚相手には財産を渡したくないとき
遺産分割方法を指定する
先祖代々からの土地屋敷を守りたいときには・・・妻は常に相続人となり、夫婦が共同して形成した財産を精算すること、遺された妻の生活を保障することが必要だからです。このことは、死亡後に妻が再婚したとしても変わりません。自分の死んだ後に妻が再婚するかは、本人の自由です。
ただ、先祖代々からの土地や屋敷など、妻に相続させた財産が再婚相手のところへいくのは困るという場合もあるでしょう。そこで、妻が再婚する可能性が高い場合には、それを考慮して遺産分割の指定をしておくとよいでしょう。
妻の再婚相手には財産を渡したくないケースの遺言書の文例(妻の再婚相手に財産を渡したくない場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
1 妻○○○○には○○銀行○○支店遺言者名義の定期預金(口
座番号△△△△)すべてを相続させる。
2 長男○○には下記の不動産及びその不動産内に存する動
産のすべてを相続させる。
(1) 土地
所 在 大阪府吹田市○○○町
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 200.00㎡
(2) 建物
所 在 大阪府吹田市○○○町
家屋番号 ○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 100.00㎡
2階 65.00㎡
3 長男○○は上記2の不動産を子孫に引き継いでいくこと。ま
た、妻○○が再婚又は死亡するまでは従来どおり居住させるもの
とする。
4 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印