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遺言書の文例⑮
胎児に財産を遺したいとき
認知する場合は母親(愛人)の承諾が必要
認知は遺言でもできる・・・愛人との間にできた子も、法律上認知されれば父を相続することができます。胎児であっても相続についてはすでに生まれたものとして扱われますので、認知されればやはり相続権が発生します。
認知は遺言によってもすることができます。胎児の認知には、その母親がどこの誰であるかをわかるように記述します。ただ、胎児を認知する場合には母親の承諾が必要ですす。認知の届けは遺言執行者が行いますが、その際に母親の署名・押印が必要になります。
なお、胎児の相続権は生きて生まれた場合に限られますから、死産の場合には相続できません。
愛人の胎児に財産を遺したいケースの遺言の文例(胎児に財産を遺したい場合)
遺 言 書
遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。
(1、2の記載略)
3 次のものが懐胎している胎児は遺言者との間の子であることを認
知する。
本籍 大阪府吹田市○○○町○番○号
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
氏名 ○○○○(昭和○○年○月○日生)
4 遺言者が認知した○○○○が懐胎している胎児に、○○銀行
○○支店遺言者名義の定期預金すべてを相続させる。
5 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪府吹田市○○○町○番○号
司法書士 ○○○○
平成○○年○月○日
大阪府吹田市○○○町○番○号
遺言者 ○○○○ 印